弁護士法第23条『秘密保持の義務』により弁護士又は弁護士であった者は正当な事由がある場合でなければ業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならないと厳しく定められていますので個人情報や秘密等が本人以外に知られることはありません。
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